最高裁判所が審理を拒否、AI生成アートは著作権保護対象外のまま

法的先例が確立
米国最高裁判所は、AI生成アートの著作権状態に異議を唱えるスティーブン・セイラー氏の訴訟の審理を拒否しました。これにより、明確な法的障壁を確立した一連の下級裁判所判決が維持されることになりました。
訴訟の主要な詳細
- 原告: ミズーリ州出身のコンピューター科学者、スティーブン・セイラー氏。
- 作品: セイラー氏が開発したアルゴリズムによって作成された『A Recent Entrance to Paradise』というタイトルの画像。
- 最初の拒否: 米国著作権局は2019年にセイラー氏の著作権申請を拒否しました。
- 再審査: 著作権局は2022年に審査を行い、画像に「人間の著作物性」が欠けているとして決定を再確認しました。
- 裁判所判決: ベリル・A・ハウエル米国地方裁判所判事は2023年に、「人間の著作物性は著作権の基本的要件である」と判決しました。これは2025年にワシントンD.C.の連邦控訴裁判所によって支持されました。
- 最高裁判所の対応: セイラー氏は2025年10月に最高裁判所に上告しました。最高裁判所は2026年3月2日に訴訟の審理を拒否しました。
より広い文脈と影響
この決定は、テキストプロンプトに基づく純粋なAI生成アートは著作権で保護されないとする米国著作権局の既存のガイダンスを強化するものです。法的論理は特許法と類似しており、米国の裁判所と特許庁も、AIツールを発明プロセスで使用することは可能だが、AIシステムを発明者として記載することはできないと判断しています。セイラー氏が提起した関連訴訟において、英国最高裁判所も同様の判決を下しています。
クリエイティブワークフローでAIコーディングエージェントや生成AIを使用する開発者や企業にとって、これは、人間の創造的な入力や修正が十分でない出力には自動的に著作権保護が与えられないことを明確にします。そのような出力の所有権は、ツールユーザーの貢献が人間の著作物性の基準を満たす場合にのみ、そのユーザーに帰属します。
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